改正省エネ法の報告義務が、2010年4月から始まっています。
「一体どういうこと?」「自分の会社に関係あること?」「そもそも省エネ法って何?」 「改正されたって、どういう風に?」 などという疑問を持たれている皆様も多いのではないでしょうか。
正式名称は「エネルギー使用の合理化に関する法律」といい、石油危機をきっかけに1979年(昭和54年)に制定された法律。2009年4月の改正により規制対象が大幅に広がりました。
省エネ法の改正により、下記のような企業・団体は「改正省エネ法」の対策を実施しなくてはいけません。 会社全体(本社、事務所、店舗、倉庫など)で燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを年間で原油換算1,500kL(キロリットル)以上使用する企業は、そのエネルギー使用量を国に届け出ることを義務付けられました。 フランチャイズチェーンの場合も、本社と加盟店を含む事業全体のエネルギー消費量が1,500kL以上の場合は、同様に規制対象になります。
省エネ法の改正により、下記のような企業・団体は「改正省エネ法」の対策を実施しなくてはいけません。 会社全体(本社、事務所、店舗、倉庫など)で燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを年間で原油換算1,500kL(キロリットル)以上使用する企業は、そのエネルギー使用量を国に届け出ることを義務付けられました。 フランチャイズチェーンの場合も、本社と加盟店を含む事業全体のエネルギー消費量が1,500kL以上の場合は、同様に規制対象になります。
| 用途 | 該当基準(推定) |
|---|---|
| オフィス・事務所 | 電力使用量が約600万kWh/年以上 |
| 小売り店舗面積 | 床面積が約3万㎡以上 |
| 食品スーパー | 10店舗以上 |
| ホテル | 客室数300以上 |
| コンビニエンスストア | 30店舗以上 |
| ファーストフード店 | 25店舗以上 |
などとなっています。あなたの会社・グループは該当しますか?
「省エネ法の概要」(平成29年 資源エネルギー庁)
「省エネ法の改正について」(平成26年 資源エネルギー庁)