改正省エネ法

 改正省エネ法の報告義務が、2010年4月から始まっています。
「一体どういうこと?」「自分の会社に関係あること?」「そもそも省エネ法って何?」 「改正されたって、どういう風に?」 などという疑問を持たれている皆様も多いのではないでしょうか。

改正省エネ法とは?

 正式名称は「エネルギー使用の合理化に関する法律」といい、石油危機をきっかけに1979年(昭和54年)に制定された法律。2009年4月の改正により規制対象が大幅に広がりました。

1993年
省エネルギーに関する基本方針の策定や、エネルギー管理指定工場に係る定期報告の義務付けなどが追加。
1998年
「トップランナー方式」(※)の適用など、省エネ基準の強化やエネルギー使用の合理化義務の強化などが盛り込まれる。
2002年
 指定工場の範囲拡大や報告義務強化など、民生・業務部門における省エネルギー強化を目的に改正が実施。
2005年
 エネルギー使用の削減を一層進めるため、熱と電気の管理を一体とするなど、省エネ法の抜本的な改正が実施。
2008年
 地球温暖化対策の推進などを目的に、事業者単位でのエネルギー管理を義務付ける改正を公布
2013年5月
 トップランナー制度の建築材料等への拡大等の措置が追加されました。

省エネ法の規制対象

 省エネ法の改正により、下記のような企業・団体は「改正省エネ法」の対策を実施しなくてはいけません。 会社全体(本社、事務所、店舗、倉庫など)で燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを年間で原油換算1,500kL(キロリットル)以上使用する企業は、そのエネルギー使用量を国に届け出ることを義務付けられました。 フランチャイズチェーンの場合も、本社と加盟店を含む事業全体のエネルギー消費量が1,500kL以上の場合は、同様に規制対象になります。

「原油換算1,500kL」以上の目安

 省エネ法の改正により、下記のような企業・団体は「改正省エネ法」の対策を実施しなくてはいけません。 会社全体(本社、事務所、店舗、倉庫など)で燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを年間で原油換算1,500kL(キロリットル)以上使用する企業は、そのエネルギー使用量を国に届け出ることを義務付けられました。 フランチャイズチェーンの場合も、本社と加盟店を含む事業全体のエネルギー消費量が1,500kL以上の場合は、同様に規制対象になります。

用途 該当基準(推定)
オフィス・事務所 電力使用量が約600万kWh/年以上
小売り店舗面積  床面積が約3万㎡以上
食品スーパー 10店舗以上
ホテル 客室数300以上
コンビニエンスストア 30店舗以上
ファーストフード店 25店舗以上

などとなっています。あなたの会社・グループは該当しますか?
「省エネ法の概要」(平成29年 資源エネルギー庁)
「省エネ法の改正について」(平成26年 資源エネルギー庁)