すでに2010年3月までにエネルギーの使用状況を把握していなければならないことになっています。 ここで、規制の対象となるか否かが明らかとなり、原油完全で1,500kLを越えるエネルギーを消費している企業・団体は、以下の活動の義務化が課せられることになっています。


エネルギー消費を減らすためのPDCAサイクルを回して、日常活動としてスムーズに回るようにしなければなりません。
前述の対応内容について、義務を怠った場合の罰則は以下の通りです また、会社名の公表なども盛り込まれています。 ・各種書類の未提出 使用状況届出書、定期報告書、中長期報告書の提出を怠った場合は、50万円以下の罰金 ・エネルギー管理者の未選任 エネルギー管理統括者、およびエネルギー管理企画推進者を選任しなかった場合は、100万円以下の罰金