やらなければならないこと

 

改正省エネ法とは?

 すでに2010年3月までにエネルギーの使用状況を把握していなければならないことになっています。 ここで、規制の対象となるか否かが明らかとなり、原油完全で1,500kLを越えるエネルギーを消費している企業・団体は、以下の活動の義務化が課せられることになっています。

❶エネルギー管理者の選出
・エネルギー管理統括者ー役員クラス
・エネルギー管理企画推進者-エネルギー管理員講習修了者であるかエネルギー管理士の資格を有している者
エネルギー管理体制
❷エネルギー使用実態の把握
エネルギーの使用状況をまとめた使用状況届出書を提出する。 (初年度:エネルギー使用量が1,500kl以上の場合は経済産業局から特定事業者としての指定を受ける)
❸定期報告書
毎年、定期報告書と中長期定期報告書を提出する義務 ・定期報告書-事業者全体のエネルギー使用状況 ・中長期計画書-事業者全体のエネルギー使用の合理化に関する中長期(3~5年)の計画
❹省エネ達成目標の遵守
 省エネ改善検討を行い実行→前年比エネルギー消費「原単位」を1%以上削減する

エネルギー消費を減らすためのPDCAサイクルを回して、日常活動としてスムーズに回るようにしなければなりません。

罰則

 前述の対応内容について、義務を怠った場合の罰則は以下の通りです また、会社名の公表なども盛り込まれています。  ・各種書類の未提出 使用状況届出書、定期報告書、中長期報告書の提出を怠った場合は、50万円以下の罰金 ・エネルギー管理者の未選任 エネルギー管理統括者、およびエネルギー管理企画推進者を選任しなかった場合は、100万円以下の罰金